1.除雪の実施方法
公道(車道)除雪が入った後に残される玄関前の置雪を置きかえ(除雪)し、雪の置きかえが困難な場合のみ運び出し(排雪)をします。
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| ≪除排雪の取り組み図≫ |
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A

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2.除雪の範囲
1世帯につき1間口3m以内を基準とします。
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3.福祉除雪サービスの期間と日程
平成23年12月1日から平成24年3月31日までの「公道(車道)除雪」が行われた日
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4.福祉除雪利用者自己負担額
1シーズンの自己負担額は、市・道民税の課税状況により下表のとおりです。(下表の自己負担額は、平成22年分所得税が課税されている世帯には適用されません。)
※但し、平成22年分所得税が課税世帯でも平成23年度市・道民税が非課税の場合は、世帯構成により対象となる場合があります。(下記「○対象世帯等はこちらから」へお進みください。))
なお、サービス開始後、利用者の都合により中止する場合については、利用者自己負担額は返還いたしません。
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5.置きかえ(除雪)作業の時間及び運び出し(排雪)について
★作業時間は概ね「午前中」で、時間は一定していません。
(降雪状況により、時間が遅れる場合があります。また、利用者が作業の時間を指定することはできません。)
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運び出し(排雪)は除雪業者の判断で、雪の置きかえが困難になった場合のみ実施します。
★利用者が運び出しの時期や回数を指定することはできません。
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